土地家屋調査士|その仕事内容は?

土地家屋調査士の仕事

不動産の表題登記を行う専門家

土地家屋調査士の主な仕事は、不動産の表題登記を行うために必要な測量を行い、不動産の図面を書いて登記申請書を作成し登記手続きを行うことです。

不動産の表題登記を依頼を受けて行うことが出来るのは、土地家屋調査士の資格を持っている子が必要で、土地家屋調査士の独占業務として認められるものです。

不動産の表題登記は、法務局(国家機関)に登録された不動産の所在地や広さ、用途などの情報をいい、土地を分けたり(分筆)、まとめたり(合筆)、建物を建てた時にはこの表題登記を行う事が義務付けられています。

また、不動産を自己所有物だと宣言するための登記や住宅ローンを借りる際には必ず求められる担保(抵当権)設定の登記をする際には、表題登記がしてあることが条件となります。

不動産の表題登記は、高度な測量技術と登記申請についての知識が豊富でないと、行えないのです、土地家屋調査士は測量と表題登記の唯一のプロフェッショナルといえるのです。

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土地家屋調査士3

境界を明確にする土地の解決手続き行える

近年は国民の権利意識が高まり、土地の境界についての紛争が増えてきています、厳密にいうと、この争いの直接の解決手段ではないのですが、明確でない境界をはっきりとさせる手続き(筆界特定)を行う事が出来るのが土地家屋調査士で、この業務も独占業務として認められています。

筆界特定制度が出来る前には、境界を明確にさせる場合、当事者同士の話し合いか裁判しか手段がありませんでした、かりに当事者同士で話がつかなかったり、当事者の一方がどこにいるか分からないような場合には、裁判を起こさなければならず大変な労力と費用がかかるものでした。

それが、この筆界特定制度が出来た事で裁判を起こさなくても境界を明確にさせることができるようになったのです。

しかし厳密には筆界特定によって定められた境界で、納得できない場合には結局は裁判で決着するしかないのですが、筆界特定は土地家屋調査士や登記官(法務局の登記専門の公務員)が関わって決めるので、裁判でも筆界特定で定まった境界になることがほとんどです。

これは境界争いがある場面でも活躍できるのが土地家屋調査士といるのです。

不動産の法律専門家として期待される!

不動産の表示登記や土地の境界紛争には、様々な法律知識がなければ対応出来ません、特に民法をメインとした民事法に詳しくないと、この様な仕事をきちんと行えないのです。

これに対応するには、これらの知識が必要を必要とし不動産の表示登記や土地の境界に関して未然にトラブルを防止する為の法律家としての面も期待されています。

土地家屋調査士の現場

土地家屋調査士は、不動産(土地、建物)の面積や形状、所在、状況などの状態を表す為の登記、「表題登記」をするため対象となる物件の調査や測量を行う為に出かけます。

土地ならば境界杭の位置を確認し、面積等を測量、境界杭が定まっていない場合は、この位置を決るための測量を行います。

境界杭が定まっていないような場合に新たに境界杭を定める場合は隣の土地の所有者などとも協議したり確認を取ったりする必要もあり、これらの交渉も含めて土地家屋調査士に依頼されることもあります、その場合には境界標を設置することもあります。

建築物であれば、土地との位置関係や階ごとの形状などを測量します。

どちらにしても一日かかることは余りありませんが、測量機材でデータ(座標)を取ったり、隣接者と協議したり、境界表を設置したりすることが土地家屋調査士の主なフィールドワークです。

土地家屋調査士の事務業務

現場で測量したものを、正確に図面化して登記申請書とともに、法務局に提出することによって不動産の表題登記を申請することができます。

土地家屋調査士の事務業務は、これらの図面の作成や申請書や添付書類の作成するといったことになります。

また土地を分筆した場合などには地積測量図という、書類を法務局に提出しなければならないのですが、この書類はかなり細かいデータ(座標)を図面化したものと一緒に提出しなければなら無い為、隣の土地所有者などからの同意書(実印での捺印と印鑑証明書添付)も必要となってきます。

このような関係書類を一式作成するのも、土地家屋調査士の事務業務です。

土地家屋調査士の打合せ(営業)

土地家屋調査士は、依頼があってはじめて仕事が成立するもので、顧客は様々ですが中でも不動産・建築業者や個人で頼まれる仕事量が多いです。

これら顧客との打ち合わせを確実に行うことも、大切な業務の一つで特に登記申請に当たっての添付書類は、本人に取得してもらう必要があるものも多く、正確に相手に伝える事も重要です、決して二度手間などにならないようにします。

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