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資格取得! 学んでお金が戻ってくる給付金制度
知らないと損!運転免許取得にも使える「教育訓練給付金」
実際、私のところに家計相談にいらっしゃる方の中にも、この時期からは「来年こそは頑張りたい」、そして、年が明けると「今年こそは!」と新しいことにチャレンジしようとする方が増えてきます。
そこで、「来年こそ資格を取ろう!」と思ったときに役立つ制度をお伝えします。
知らなきゃソンするオトクな制度「教育訓練給付金」
雇用保険に1年以上加入している方なら、スキルアップの際に思い出していただきたいのが、「教育訓練給付金」です。
この制度は、例えばファイナンシャルプランナーやネイリスト、運転免許などの一定の講座を受講すると、「かかった費用」のうち、20%(最大10万円)が給付金として、後から戻ってくる制度です(2万円以上の講座が対象)。
20万円の講座を受講する場合は、その20%の4万円が給付されるため、最終的な自己負担は16万円で学べるのです。
対象となる講座は、資格取得だけとは限りません。さまざまな種類がありますから、教育訓練給付制度の検索ページ(記事末リンク参照)で検索して、興味がある講座でスキルアップを検討してはいかがでしょうか。
「かかった費用」の対象になるのは?
先ほど、給付金は「かかった費用の20%」とお伝えしましたが、かかった費用は教育訓練経費といい、本人が支払った入学金や最大1年分の受講料が対象です。資格試験の受験料や交通費、パソコンなどの機材の購入費用は除外されますが、もしも資格試験に合格しなかったとしても、その講座を修了することで申請できます。試験に合格するのが一番ですが、不合格でも給付金がもらえるのはありがたいですね。
どんな人が利用できるの?
受講するまでに、雇用保険に加入している期間が1年以上ある人が利用できます。なお、今まで、教育訓練給付金を使ったことがない人は、1年以上で利用できますが、過去に一度利用したことがある人は、利用から3年経過すると、再度使うことができますよ。
また、一旦退職した方も、退職日の翌日から受講までが1年以内であれば、失業中の間も利用できます。転職を考えている方は、この期間を上手に使ってスキルアップすることができますね。
雇用保険に加入していれば、正社員やパートなどの名称を問わず利用できるうれしい制度ですが、残念ながら、雇用保険料を納めていない公務員は、利用することができません。
自分が教育訓練給付金を利用できるかどうか分からない場合は、ハローワークまたは、受講予定の学校等で配布されている「教育訓練給付金支給要件照会票」を使って、郵送で確認しましょう。
どうやったら利用できるの?
教育訓練給付金を利用するには、ハローワークへの申請が必要です。それも、講座修了日の翌日から1カ月以内と、期限が決まっています。期日までが短いので、後回しにせず、修了後は速やかに手続きするように、スケジュール帳などに「ハローワークに行く」あるいは「郵送する」など、予定を書いておきましょう。
その際に必要な書類は、次の通りです。
(1)講座を受講した学校等から受け取る「教育訓練給付金支給申請書」と「教育訓練修了証明書」「返還金明細書」
(2)受講料を支払った際の「領収書」
(3)受講した本人の「住所が確認できる書類」として、運転免許証など。郵送申請の場合は、住民票の写しか印鑑証明書のどちらかで証明します。
(4)「雇用保険被保険者証」か「雇用保険受給資格者証」の原本またはコピー
教育訓練給付金制度を後から知った際、一番困るのが、「領収書」です。あらかじめ、申請に必要な書類が分かっていないと、領収書を捨ててしまうかもしれません。領収書は、お金に代わる大事な書類ですから、しっかりと保管しておきましょう。
より専門的な資格を取りたい場合は?
キャリアコンサルタント、社会福祉士、美容師、看護師、保育士などの専門実践教育を受けたい場合は、一般の教育訓練給付金よりもさらに手厚い給付を受けることができます。
このときの条件は、雇用保険に2年以上加入している人(初めて受講する場合)であり、受講した教育訓練経費の40%(年間上限32万円)を受けることができ、さらに、受講修了日から1年以内に資格を取得して雇用される場合は、20%が上乗せされるため、最大で合計教育訓練給付経費の60%(年間48万円)を受け取ることができますよ。
せっかく毎月給料から納めている雇用保険料。2018年のスキルアップや転職を考える際には、活用してくださいね。
・教育訓練給付制度 検索ページ